
だんだん寒くなってきましたね。
大阪キタ・ミナミで風俗営業許可を専門に
しております、あんどう行政書士事務所です。
今回は、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店届に
必要な使用承諾書についてのお話です。
使用承諾書とは、賃貸している店舗の所有者に
「ここで許可を取ってバーやラウンジ等を開業して
よろしいでしょうか?」
という問いかけに対して「営業してもいいですよ」という
いわば、店舗所有者のお墨付きの書類のことで
警察に申請する際に必ず必要となってくる添付書類です。
今までは賃貸物件の管理会社の押印でもOKであった
警察署もありましたが、最近は実際の所有者の押印で
ないと断られることがほとんどとなりました。
必ず必要な添付書類ですので初めから所有者の
押印をお願いするようにしたいものです。
大阪の風俗営業許可専門行政書士よりj
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