
お元気でしょうか。
大阪ミナミあんどう行政書士事務所です。
先日、ニュースを見ていると、かねてから議論されていたクラブやダンス教室
の営業を規制する風営法の改正案が国会に提出されるとの報道がありました。
そもそも、ダンス教室は「風俗営業」なのでしょうか?
若者が踊るクラブを風営法で一律規制することは表現の自由に違反しないのでしょうか?
このような議論の中、改正原案では、
ダンス教室は「風俗営業」から外して、風営法の規制外にする。
クラブについても、午前0時を過ぎても営業ができるように規制緩和する内容とのこと。
客にダンスをさせる営業は、風俗営業の許可が必要になりますが、
許可を得て営業するとなると面積規制や営業時間規制などの要件があり、
無許可営業も多いと聞きます。
しかし、時代背景の変化を鑑みて法律自体が時代遅れという意見もあります。
また、クラブの立地する周辺住民からの騒音や風紀問題等の苦情があるのも事実です。
いずれにせよ、どの立場の言い分も100%受け入れることは無理でしょうから
それぞれの立場で自主規制なども考えながら共存の道を模索していくことになるでしょう。
当事務所としても今後の行方を注視していきます。
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