
皆さん、こんにちは。
大阪・ミナミの風俗営業許可・深夜届専門あんどう行政書士事務所です。
数年前にダーツバーが流行して、最近また増加傾向にあるような兆しです。
昨日、バー開業の許可に関するご依頼があったお客様もダーツ設置に興味を持たれていたようです。
さて、私もダーツの設置についてこの際、復習しておこうと参考資料を再確認しました。
本来、デジタルダーツ機は、風営法の対象機ですので、設置するならゲームセンター営業となり風営許可(8号)が必要となります。
ただし、10%ルール(業界でシングルロケともいう)というものがありゲーム機設置総面積が客席面積の10%未満なら許可は不要で営業可能であります。
ここで間違えてはならないことは、、許可不要な場合でも風営法の規制枠内にあるということです。
デジタルダーツを1台設置するとスローラインも含めて約2平方メートルにはなります。 設置をお考えのオーナー様は、ご参考になさってください。 また、最近、当事務所でご依頼が最も多い深夜酒類届の関連で言えば「深夜遊興の禁止」という部分が関連するところです。 これは、深夜にダーツの大会やイベントを行ったり、店側が客にダーツを勧める行為は禁止するという内容です。もちろん、客側が自らダーツを楽しむこと自体は可能ですので間違いのないようにしたいところです。ダーツは非常に楽しいものですし、スポーツとしてプロの方もおられるようです。 ダーツが、今よりもっと普及して市民権が得られるようになるためには法遵守が第一歩になると私は考えています。
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