
皆さんお元気ですか。
今日は、遺言書業務の中で私が思っていることを書いていきます。
遺言書には、法定遺言事項とは別に法的抗力は無いですが、付言事項として遺言者の希望や事実に関する思いを書き遺すことができます。
遺言の内容について、なぜこのような分配にしたのかを付言として書いておけば、相続人の納得も得られ安くなるというものです。
これとは別によく記載される付言事項として家族一人々に短い文章を書き遺して最後のメッセージにするという場合があります。
特にあと少ししか余命がないという人が書いたメッセージは、おそらく人間が書いたものではなく神様か天使が書いたのかと思うくらい、けがれなき心が文章となってそこに記されます。
今までこういった付言事項を何度も読みましたが、最近は年を取ったのか、いつも涙が止まらなくなり、無性に両親の声が聞きたくなったりします。
行政書士業務は、その人の人生に大きく影響を与えるものが多く、遺言書業務もその一つでしょう。
残された家族の為にも私は、これからも遺言書業務をするかぎり付言事項の記載を遺言者にすすめていきたいと考えています。
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