
皆さん、こんにちは。
大阪の遺言書作成専門あんどう行政書士事務所です。
さて、7月に入って御依頼のあった遺言書関係業務の中で
自筆証書遺言の内容確認業務がありました。
自筆証書遺言というのは、遺言者ご自身が、
自筆で規則に従って書かれたものであることが必要です。
そこで、当事務所に内容確認をご依頼されたのですが、お客様曰く、
「今後も状況に応じて、遺言書の内容を変更していくと思うので書き直した時は、
確認をお願いします」とのことでした。
遺言書を主要業務にする士業の方は、沢山おられますが、
その多くが公正証書遺言を強くすすめることが多いように思われます。
しかし、このお客様のように頻繁に書き換える可能性がある場合は、
公正証書遺言より自筆証書遺言の方が適しています。
もちろん、それぞれにプラス、マイナスがありますので一概には言えませんが、
当事務所では、費用や報酬の高い公正証書遺言だけをすすめるようなことはしません。
お客様それぞれのご事情・ご予算があるのが普通です。
迷われたら気軽な気持ちでご連絡ください。
ご相談無料・守秘義務ありですので、安心して思いのたけをお話ください。
お客様に最も適したご回答をお約束いたします。
※ これから夏本番、熱中症には気を付けていきましょう。
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