
皆様、お元気でしょうか。
さて昨日は、親しくさせて頂いている老人会の方からご相談がありました。
「娘が突然、離婚すると言い出したが、離婚したら娘の夫が作成した遺言書はどうなるのか」
もちろん遺言書は何度でも書き換えできますが、それ以前に離婚協議が必要になってくる旨を回答させて頂きました。
争いになる場合は、無料で信頼できる弁護士も紹介できることをお伝えしました。
娘さんのご主人は、ある事情から比較的若い段階で自筆遺言を作成されました。
自筆遺言は、公正証書遺言と違って簡単に書き換え可能なのでこんな場合は、メリットがあります。
なんとか穏便に解決されればと願っています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |