
皆様、お元気でしょうか。
大阪ミナミ風俗営業許可専門
あんどう行政書士事務所です。
さて、最近の深夜酒類提供飲食店届出
のご依頼で多いのが、
普通の2階建ての家を1階2階
両方とも店舗として
深夜届をするというものです。
ここで注意すべきは、客席面積です。
法律によれば、深夜届の場合、
各個室は、9.5㎡以上は必要なのです。
(風俗営業許可は基本的に16.5㎡以上必要)
したがって、この場合は、1階も2階も
9.5㎡以上の面積が必要なのです。
2階だけが満たされていない場合も
ありますので気をつけて下さい。
疑問やご不安がありましたら
あんどう行政書士事務所まで
御一報下さい。
もちろん、無料相談でOKです!
大阪、京橋、堂山町、難波、十三、布施
風俗営業許可、深夜酒類飲食店届専門
あんどう行政書士事務所より
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