
皆様、確定申告は
無事に終わられましたでしょうか。
大阪ミナミ風俗営業許可専門
あんどう行政書士事務所です。
当事務所は、例年通り、
3月の期限一杯までかかりそうです。
さて、最近の深夜酒類提供飲食店届出
のご依頼でこんなパターンが多いのです。
普通の2階建ての家なのですが、
1棟全部を賃貸して、1階も2階も
店舗にして深夜届をするというものです。
ここで注意したいのが客席面積です。
法規則によれば、深夜届の場合、
各個室は、9.5㎡以上必要なのです。
(風俗営業許可は基本的に16.5㎡以上)
したがって、この場合は、1階も2階も
9.5㎡以上必要なのです。
2階だけが満たされていない場合も
多々ありますのでお気をつけて下さい。
疑問やご不安が
生じているときは当事務所まで
御一報下さい。
もちろん、無料相談でOKです!
大阪、十三、堂山町、京橋
風俗営業許可、深夜酒類飲食店届専門
あんどう行政書士事務所より
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