
【 遺 言 】 いごん(法律用語としての読み方) ゆいごん
自分の死後、自分の財産の処分分配方法について意思や希望を書き残しておくことで15歳以上でなければできません。
【遺言執行人 】 いごんしっこうにん
遺言者の死後、遺言書の内容を実現するために指定された人で複数人でも可能ですが、破産者や未成年者はできません。
【 遺言の検認 】 いごんのけんにん
遺言書の形式や状態を家庭裁判所に調査確認してもらうことです。遺言書を発見した人は、家庭裁判所に検認を請求します。
公正証書遺言では必要ありません。
【 遺産分割 】 いさんぶんかつ
遺産を相続人で分けることで負債も遺産分割の対象となります。
【 遺産分割協議 】 いさんぶんかつきょうぎ
遺産の分配について相続人全員で協議することです。
【 遺産分割協議書 】 いさんぶんかつきょうぎしょ
遺産分割協議で決定した分配方法・結果を遺産分割協議書として作成します。
【 遺 贈 】 いぞう
遺言により自分の財産を無償で一方的に贈与することです。
【 遺留分 】 いりゅうぶん
相続財産のうち相続人に最低限保証されている取り分です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
【 遺留分放棄 】 いりゅうぶんほうき
遺留分は相続人に最低限保証されている取り分ですが、自らこの権利を放棄することができます。
家庭裁判所の許可があれば、被相続人が生きているあいだに放棄することもできます。
【 寄与分 】 きよぶん
相続人の中で、故人の財産を維持増加するために功労した人に加算される取り分のことです。
以下の場合があります。
*故人の事業に労務を提供した場合
*故人の事業に財産を提供した場合
*故人の療養看護に努めた場合
*故人の生活費を捻出したり財産を維持した場合
但し、相続人でない人には寄与分はありません。
【 限定承認 】 げんていしょうにん
亡くなった人の財産には、負債もあります。
財産と負債のどちらが多いのかわからない場合は、一部の財産を限定して引き継ぐことができます。
引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。
以下の要件が必要になります。
*相続人全員の賛成が必要となります。
*故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続きが必要です。
*3ヶ月の期限を過ぎると単純承認したものみなされます。
【 祭祀財産 】 さいしざいさん
お墓や仏壇、位牌など先祖の供養等に使用するものをいいます。
祭祀財産は相続財産に入りません。
【 死因贈与 】 しいんぞうよ
生きている間に「自分の死後は~を贈与する」という生前契約のことです。
【 指定相続分 】 していそうぞくぶん
亡くなった人が生前に決めた財産の分け方で、遺言書に書かれたもののことです。⇔法定相続分
【 推定相続人 】 すいていそうぞくにん
自分の死後に財産を引き継ぐ権利を持っている人のことです。
【 相続 】 そうぞく
亡くなった人の財産・権利・負債等を一定の親族関係にある人が引き継ぐことです。
【 相続欠格 】 そうぞくけっかく
推定相続人や相続人が、法律で定められている禁止事項を犯しててしまった場合に相続する権利を失わせる制度のことです。
相続人の廃除と違って、禁止事項をしてしまったことが判明したと同時に、財産を引き継ぐ権利を失います。
【 相続人廃除 】 そうぞくにんはいじょ
自分の財産を引き継ぐ権利をもつ人の中に「財産を引き継がせたくない。」という人がいる場合に家庭裁判所へ請求して引き継ぐ権利を失くすことができます。
【 相続放棄 】 そうぞくほうき
亡くなった人の財産・負債を引き継ぐ権利を放棄することです。故人の死を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
【 代襲相続 】 だいしゅうそうぞく
相続人が故人より先に亡くなっていた場合に、その人の子や孫が代わりに相続人になることです。
代襲相続が認められるのは、故人の子と兄弟姉妹に限られます。
【 単純承認 】 たんじゅんしょうにん
亡くなった人の財産・負債の全部を引き継ぐことです。
【 嫡出子 】 ちゃくしゅつし
婚姻届を提出している夫婦を父母として誕生した子のことです。
【 特定遺贈 】 とくていいぞう
遺言書によって、遺贈するものを特定して遺贈することです。
手続きなしで遺贈を放棄することもできます。
【 特別受益 】 とくべつじゅえき
相続人が故人から生前に貰ったお金や不動産のことです。
特別受益には以下のもがあります。
*婚姻、養子縁組のために受けた贈与
*生計費として受けた贈与
*遺言書などで特定の人に贈与するとされたもの
【 特別代理人 】 とくべつだいりにん
相続人の中に未成年者がいる場合は、利益相反となるので親は子の代理人として、相続の話し合いに出ることはできません。
家庭裁判所に申請して相続人以外の人に子の特別代理人になってもらい、遺産分割協議などの話し合いを進めます。
【 内縁関係 】 ないえんかんけい
婚姻届は未提出だが、共同生活を営む事実上の夫婦のことです。
【 非嫡出子 】 ひちゃくしゅつし
婚姻関係にない男女を父母として生まれてきた子のことです。
出生届を提出すれば、子は非嫡出子となります。
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1となります。
【 負担付遺贈 】 ふたんつきいぞう
遺言書で自分の財産を与えるかわりに、義務を課すことです。
例えば、「預金を与える代わりにペットの世話を頼む」等の場合ですが、もし、実行しない合は、相続人や遺言執行人は、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
【 負担付贈与 】 ふたんつきぞうよ
贈与として相手にお願いするかわりに自分の財産を無償であげることです。
【 包括遺贈 】 ほうかついぞう
遺言書によって自分の財産をあげることです。
包括遺贈は、故人の権利や負債も含まれます。
包括遺贈によって財産をもらう人は、相続人と同じ立場になりますので遺産分割協議に出席します。
【 法定相続人 】 ほうていそうぞくにん
民法の規定により相続人になることのできる人です。
どんな場合でも配偶者は必ず相続人になります。
第一順位として子、第二順位として両親、第三順位として兄弟姉妹となります。
【 法定相続分 】 ほうていそうぞくぶん
民法に規定された相続人の相続割合のことです。
配偶者2分の1、子2分の1など法律で定められています。