
相談
二人いる息子のうち、世話をしてくれた次男だけに全ての財産を継承したいのですが可能でしょうか。
回答
遺言書を作成することによって可能となります。ただし、この場合は長男の遺留分を侵害することになってきます。
長男には家庭裁判所で「遺留分放棄」の手続きをするか、遺留分を侵害しない程度で次男に多く継承することが現実的だといえます。
または、長男にハンコ代を生前贈与して相続に口をださない旨の契約をすることが必要となってきます。
相談
長男が亡くなった後も義理母である私を懇親的に世話してくれている長男の嫁に現在の住居を継承させてあげることはできますか。
回答
どんなに世話になっても息子の妻には相続権はありません。財産を譲るには、その旨の遺言書を作成する必要があります。
特に今回の相談のような場合は、遺言がないと相続による不動産分割売却により長男の嫁が住むべき家が無くなってしまう恐れがあります。
また、法定相続人の遺留分の配慮も必要になってきます。
相談
長年、事実婚の関係で夫婦同様の生活をしてきた内縁関係の相手に財産を譲りたいのですが可能でしょうか。
回答
事実婚の関係で夫婦同様の生活をしてきたとしても法律上の婚姻関係になければ法定相続人にはなれません。
内縁の相手に財産を譲りたければ、その旨の遺言書を作成する必要があります。
トラブルを防ぐためにも相手の氏名・住所・生年月日・遺贈する財産を特定して明記することが大事です。
また、内縁関係の相手との間に認知した子がいる場合は、その子は法定相続人となります。
相談
妻に連れ子がいますが、養子縁組はしていません。財産を譲ることはできますか。
回答
妻に連れ子がいる場合は法律的には、養子縁組をしていなければ連れ子には相続権はありません。財産を譲るためには、その旨を記載した遺言を作成する必要があります。
養子縁組をする場合は、生前に手続きを済ませておく必要があります。遺言ではできません。
相談
二人の子供がいますが、その子らの甥や姪に財産をゆずりたいのですが可能ですか。
回答
甥や姪が相続権を得るのは代襲相続の場合で、ご相談の場合は、法定相続人にはなれません。
また、他に相続人がいる場合はトラブルのもとになりやすいので、付言事項などで財産を贈る理由や想いを記載しておくべきです。
また、遺留分の配慮も必要になってきます。
相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺留分がありませんので甥や姪に全財産を贈ることができます。