
問 パソコンで遺言書を作成しました。有効ですか?
答 自筆証書遺言は、全て自筆でないと無効になります。
ビデオ録画・テープ録音の遺言も無効になります。
秘密証書遺言はパソコン等で作成しても有効です。
問 作成した自筆証書遺言書は訂正できますか?
答 訂正は可能ですが訂正方法は厳格に定められています。
できるだけ書き直しすることをお勧め致します。
問 一度書いた遺言書を取消すことはできますか?
答 遺言書は何度でも取消すことが出来ます。
問 違う内容の遺言書が2つありました。どうなりますか?
答 年月日の新しいものが最優先となります。
問 公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?
答 相続財産の金額と相続人数により決められています。
遺言書作成の公証人手数料の金額は次のとおりです。
遺産の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 1,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
*手数料は受遺者ごとに計算されます。
*不動産の価格は固定資産税評価額によります。
*出張の場合は5割増料金となり日当や交通費も必要になります。
*相続・遺贈額の合計が1億円までの時は、11,000円が加算されます。
*取り消しの公正証書作成手数料は、11,000円です。
問 公正証書遺言の作成時に証人が必要ですか。
答 公正証書遺言や秘密証書遺言の作成の際に2名の証人が必要になります。 未成年者、推定相続人、受遺者その配偶者と直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、公証人役場の書記、雇人はなれません。
一般的には、ご依頼された行政書士事務所でお願いできます。
問 遺言書を発見したら、どうすればいいですか?
答 家庭裁判所で検認の手続きが必要です。公正証書遺言は検認の必要はありません。
遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科せられることがあります。