
遺言書でどんなことができるのでしょうか?
○ 相続分の指定・委託の記載
法定相続分と異なる相続指定をするには遺言に書くこと。
○ 相続人以外への財産の遺贈の記載
法定相続人以外の人に財産を遺贈するには遺言に書くこと。
内縁関係の夫婦間、嫁への財産の遺贈も遺言に書きます。
○ 特別受益の持戻しの免除の記載
特別受益者、つまり相続人の中に生前に特別の贈与物を受けたことがある場合は、その贈与物は相続分の前渡分として相続分から差引きますが、差引かないよう相続分を定めて書くこともできます。
○ 遺産分割の方法の指定・指定委託・分割禁止の記載
被相続人は、遺産について相続人にどのような分け方をするか、誰に土地を、誰に株券をというように、分割の仕方も具体的に指定することができます。
○ 遺言執行者の指定・委託の記載
遺言執行者を書いておくことができます。
○ 相続人の廃除の記載
相続させたくない人を相続人から外すことを記載できます。
但し家庭裁判所の許可が必要となります。
○ 子の後見人・後見監督人の指定の記載
親権者は、未成年者の後見人を指定することを記載できます。
また後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。
○ 祭祀承継者の指定の記載
祭祀承継者を指定することもできます。
遺言書でできないことは、どんなことでしょうか?
○ 借金の支払いの指定について
遺言書に「借金の支払いを長男に任せる」と記載しても、その部分は無効になります。
但し、「100万円の預金を継がせるので50万円の借金はお願いする」のように負債額が継がせる財産の範囲内の場合は可能です。
○ 残された人の行動等を規制すること
遺言書に「長男は死ぬまで本家を守り続けること」と記載しても法的には無効なので縛られる必要はありません。
但し、法的根拠は無くても気持として記載することは可能です。