
あなたは遺言書を作成することに決めました。
あとは、3つの遺言書作成方式のどれを選択するかです。
○公正証書遺言(もっとも確実で安心)
○自筆証書遺言(まさに自分自身で書く)
○秘密証書遺言(自分で作成し公証役場で保管)
どの方式で遺言書を作成されるかはお客様のご自由です。
それぞれにメリット・デメリットがございます。
当事務所の無料相談でじっくりとご検討の上、お決め下さい。
(お客様のご事情等がございますので公正証書遺言だけを強くすすめることは致しません)
公的機関である公証役場で作成する遺言書です。
当事務所の依頼割合の約半数はこの遺言書です。
次のような方に最適です。
○遺言書自体が法的に無効になることは絶対に避けたい方
○遺言内容の執行を手間なく早期に実現させたい方
○遺言書作成後の紛失・他人による変造を避けたい方
○障害をお抱えの方(自身で筆記できない方でも作成可能)
*紛失・変造の恐れがない
*遺言書の内容や形式不備で無効になることがない
*死亡後の遺言書検認手続きの必要がない
*遺言書が発見されないという心配はない
*自身で筆記できない方でも作成できる
*他の遺言書よりも費用が高い
*すぐに訂正や書き直しができない
まさに自分自身でお書きになる遺言書です。
当事務所の依頼割合の約半数はこの遺言書です。
次のような方に最適です。
○とにかく今すぐ遺言書を作成する必要のある方
○内緒で遺言書を作成したい方
○自分自身で作成したい方
○費用を安く抑えたい方
*思い立った時に作成することができる
*公正証書の費用がかからない
*内容を秘密にできる
*修正や書き直しが簡単にできる
*我流の場合は内容や形式不備で法的に無効の可能性がある
*紛失・変造の恐れがある
*死亡後に遺言書が発見されない恐れがある
*死亡後の遺言書検認手続きの必要がある
*自筆で書ける方しか作成できない
※最近は依頼数は増加傾向にあります。理由の大部分は「状況の変化に応じて何度でも手軽に書き直しができる」というところです。
自分自身で遺言書を作成し、公証役場で記録してもらいます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間の位置にある遺言形式です。
※過去の法律改正によりメリットが失われたため現在では、使われることはほとんど無いと思われます。
当事務所での依頼もほとんどありません。